このページでは、運営事務所であるあおぎり総合事務所の案件事例を紹介します。
駅前再開発事業のため、それまで路地と低層家屋が入り組んでいた地域を更地にし、広い道路と高層ビルを整備する工事が始まりました。Aさんはかつて駅前の路地で店舗兼住宅を所有していましたが、現在は仮の店舗兼住宅を賃貸して営業しています。
駅前再開発が完了したら、ビル内の住宅や店舗を所有できる権利を市役所から保証されています。
Aさんは、高齢で、奥様は既に亡くなられており、子供は二人。自分亡き後に、子供たち兄弟の間で、面倒な手続やトラブルが生じないようにと考え、当事務所に遺言書の作成の相談にいらっしゃいました。
- [ポイント]
- 遺言書に不動産の記載を正確にすることは、案外難しいことです。
例えば、「自宅は長男に譲る。」と記載した場合、家屋を2軒以上所有していると(例えば都市部のマンションと郊外の別荘)、どちらを指しているのか分かりません。たぶん都市部のマンションのことだろう、と想像はできますが、「郊外の別荘を自宅のように使っていた。」と言われてしまうと、確定のしようがありません。
さらに、一戸建て1軒だけを持っている場合だとしても、建物だけを指すのか、底地も指すのか、不明確です。
Aさんの場合は既にある建物の所有権ではなく、「これから出来上がる建物を所有する権利」ですから、遺言書の記載方法はさらに難しくなります。Aさんは、当事務所がお手伝いすることにより、ご希望どおりの正確で確実な遺言書を作成することができました。
Bさんは80台の女性ですが、心身ともにかくしゃくとしておられ、なんの問題もなく一人暮らしを楽しんでいらっしゃいます。
ご主人には先立たれ、子供や孫もなく、ご親族は甥姪がいらっしゃるだけです。そこで、自分亡き後の財産は福祉機関に寄付したいと考え、当事務所にご相談にお見えになり、遺言書作成のお手伝いをすることとなりました。
- [ポイント]
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漠然と「社会のために寄付したい」と考えていらっしゃったので、どのようなところに寄付するのかを探すことからお手伝いをいたしました。また、実際に寄付の手続をするのは、亡くなられた後に「遺言執行人」が行います。遺言執行人を決めておかないと、この場合甥姪が寄付の手続をしなければならなくなります。そこで、当事務所が遺言執行人も引き受けることとなりました。
たくさんの財産をお持ちの場合ももちろんですが、たいした財産をお持ちでない場合でも、遺言書がないと、相続のために甥姪たちが集まらねばならず、却って手間をかけることとなります。Bさんは遺言書を書くことにより、甥姪たちに面倒をかけることもなく、また、自分の財産を自分の考えどおりに処分することもできることとなりました。
Cさんは「父は既に亡くなっており、今回母(Mさん)が亡くなりました。子供は私1人だけですので、母の遺産を私に相続する手続をしてほしい。」とのことで、当事務所にお見えになりました。
この場合、母の全財産を一人息子が相続するだけですので、単純な事例です。
ところが戸籍を調べて行くうちに、お母様が実はお母様ではないことが分かりました。

Cさんのお母さんは、戦後Cさんが生まれた直後に亡くなってしまっていました。そこで、実母の妹であるMさんが後妻として家に入り、Cさんを実の子のように育ててくれました。昭和20年代にはこのようなことはよくあったことです。
Cさんに聞くと「母が実母ではないことは知っていた。しかし、父と母は再婚しており、戸籍上も自分は母(Mさん)の子になっていると思っていた。」とおっしゃいます。
しかし、お父様とMさんが再婚したからと言って、Cさんが自動的にMさんの子供になるわけではありません。MさんにとってCさんは、たとえ実の子の様に育てていたとしても、戸籍上は姉の子(甥)にすぎません。そのため手続は一気に複雑になってしまいました。
実母と祖父母の出生から死亡までの戸籍集め、おじおば全ての戸籍集め、おじおば全ての「Mの財産は全てCに譲る」との文書に実印を押してもらって印鑑証明を取ってもらいました。
もちろん手続の全ては当事務所にて無事終了しました。
しかし、Mさんにわずかでも知識があって、生前に手続を取っておいてくれたなら…。Cさんと養子縁組するか、遺言書を書くか、のどちらかをしておいてくれたなら、手続も費用もぐっとかからずに済むケースでした。
DさんとEさんご兄弟は、お父様は先に亡くなっておられ、この度お母様が亡くなられたとのことで、ご相談にお見えになりました。
Dさんは遠方に住んでいらっしゃるため、不動産・預貯金等、一切の財産はEさんが相続し、手続もEさんがする。その代わり、EさんからDさんに一定の金額を渡すとの内容で協議がまとまり、分割協議書を作成しました。協議書は、不動産に関する協議書と預貯金等、その他の財産に関する協議書を分けて作成することも可能ですが、今回はご希望もあって1枚の書面で作成しました。
さて、不動産の手続をするため、私が協議書をお預かりしていたところ、Eさんから「預貯金の手続を先にしたいので、協議書を渡してほしい。その後またそちらにお預けする。」とおっしゃられました。そこでお渡ししたところ、その後Dさんから、「兄弟でけんかをした。もしEが協議書を捨てたらどうなるのか。」とご質問を受けました。
もちろん当事務所において、「実印押印後の書面の写しを保管しておりますので、万一裁判等になったとしても、証拠があるので大丈夫です。Eさんには協議書どおり実行する責任があります。」とお答えしました。
分割協議書は、一旦作成すると変えることはほとんどできません。ましてや破棄したり実行しないでいたりすると、刑法上の罪に問われることもありうる書面です。ですから慎重に作成、押印しなければなりません。
多くの場合、1通しか作らないものですが、Dさんのようにご心配になるようでしたら、2通作っておいて、兄弟それぞれが保管しておくことも可能です。
Fさんはお父様の相続の件で、他の司法書士事務所にご相談されていたのですが、
- 手続に時間がかかりすぎる。
- 希望に沿ったオーダーメイドの協議書の作成をしてくれない。
- 不動産の手続はしてくれるが、預貯金の手続は協力してくれない。
などの不満をもたれ、当事務所にお見えになりました。そして問題なく一切の手続が迅速に終了、Fさんをはじめご親族の皆様とも大変満足され、当事務所としても喜ばしい限りでした。
専門家ならどこに相談しても同じなわけではありません。また、料金だけで選んでしまっても大失敗します。
それから、相続の場合、最初に相談するのは税理士ですか?司法書士ですか?税理士に相談しても必要なら司法書士を紹介してもらえるし、司法書士に相談しても必要なら税理士を紹介してもらえます。ただし、相続財産が控除額以下の場合は相続税はかからず申告の必要もないため、相応に大きな財産の相続以外の場合は税理士に相談する必要はありません。まずは司法書士にご相談なさることをお勧めいたします。







