遺言書を勝手に開封することは、法律上禁止されており罰則規定もあります。遺言書の開封は、改ざんを防ぐため、まず家庭裁判所に申出て、手続を取らなければなりません。ただし公正証書遺言の場合は改ざんされる恐れがないため、この手続の必要はありません。
配偶者、子や孫、父母や祖父母、兄弟姉妹、甥姪などです。被相続人に子か孫がいる場合は、親や兄弟姉妹は相続人にはなりません。また、子か孫がいない場合に限り、被相続人の親や兄弟姉妹などが相続人となります。
遺言書に、内縁の方に財産の一部を遺贈する旨を書き記すことで、財産をゆずることができます。ただし、法律上の配偶者や子などともめる場合が想定されます。法律で定める「遺留分」に配慮すること、具体的な財産の名称を挙げて遺贈すること、に気をつけましょう。
はい。ございます。正式な遺言書の中に『公正証書遺言書』というものがあります。むしろこれから遺言書を作成することをお考えの方は、ぜひ公正証書遺言にすることをお勧めいたします。その理由を以下に挙げます。
- 遺言書は定まった形式通りに作成しなければならず、素人判断で作ると無効になる場合があります。
- 誤解や曖昧さのない遺言書を作成するのは、とても難しいことです。その点、法律家である公証人のチェックが受けられるので安心です。
- 遺言書を実行するとき、家庭裁判所の検認の手続が不要なため、遺族の負担を軽くできます。
公正証遺言書によって遺言を残す場合は以下の方法に従って作成します。
- 証人2人以上の立会いを必要とする
- 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述する
- 公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせる、又は閲覧させる
- 遺言者及び証人が筆記が正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押す
- (ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記して署名に代えることが可能である)
- 公正証遺言書原本への記載内容を確認し、遺言者と各証人が署名、押印する
〜民法969条(公正証書遺言より)〜
上記の『公正証書遺言』であれば作成することができます。
相続税がすぐに用意できな場合には、『延納制度』と『物納制度』が特例として認められています。すぐに現金化しにくい土地相続の場合は、20年間の延納も可能です。ただし、当然のことながら、一定の利息を払う必要があります。











