土地相続の手続きの流れ

土地相続の手続きの流れ

土地相続全体の流れを図を使用して、分かりやすく説明します。
(土地や建物の相続は、まとめて不動産相続と呼ばれます)

土地相続の手続きの流れ
遺言書の有無の確認
遺言書があれば、家庭裁判所で検認を受けてから開封します。
(ただし公正証書遺言であれば、この手続は必要ありません。)
相続土地財産・債務の概略調査
土地相続放棄または限定承認をするか否かを決めていきます。
相続人の確認
被相続人と相続人の本籍地などから戸籍謄本などを取り寄せます。
被相続人については、出生から死亡までの全ての除籍・原戸籍・戸籍を集めます。
相続人については、全ての法定相続人の現在の戸籍を集めます。
さらに、実際にその土地を相続する人の住民票が必要です。
遺産分割協議書の作成(遺産分割協議)
法定相続人全員の実印と印鑑証明書の添付が必要です。
(ただし、遺言書があり遺言どおりに相続する場合には、分割協議書の作成は不要です。)
相続税の申告と納付
被相続人の死亡時の所轄税務署に申告とともに納税します。延納・物納をするときは、このとき一緒に申請します。
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